2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
法に上乗せる形でどちらの対策もやっていただけるということであればよいんですけれども、セクハラ対策とパワハラ対策でも、性的指向、性自認について両方取り扱わないというようなことがないように、是非調査、そして結果に応じた取組を行ってほしいと思います。全国津々浦々、施行状況、実施状況が一〇〇%となるようにしっかりと取り組んでいただきたいというふうにお願いをします。 次の質問に移りたいと思います。
法に上乗せる形でどちらの対策もやっていただけるということであればよいんですけれども、セクハラ対策とパワハラ対策でも、性的指向、性自認について両方取り扱わないというようなことがないように、是非調査、そして結果に応じた取組を行ってほしいと思います。全国津々浦々、施行状況、実施状況が一〇〇%となるようにしっかりと取り組んでいただきたいというふうにお願いをします。 次の質問に移りたいと思います。
この間、学生有志が、この就活セクハラ、対策やってほしいという声明文も出しているんですが、その学生たちによりますと、就職の面接やOB訪問の場で彼氏いるのとか二人で飲みに行こうなどと言われるのは挨拶代わり、九割方あるんだと、どこの会社でも性的な質問を聞かれると言っていました。もう就活生へのセクハラというのは常態化し蔓延しているのではないかと。
是非、セクハラについても、改めて進捗状況の確認、なぜ進まないのかの確認、どうやったら進むのかということの確認、それを併せて、セクハラ対策の強化、パワハラ対策の実効性ある形の担保、それをやっていただくということでお願いしたいと思います。 大臣、最後、それはイエスだけで答弁お願いします。
これは、このセクハラ対策の実効性を向上させるため、まさに本法案では、セクハラを行ってはならないものであって、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、こういうことを今回の法案でしっかり明記しているところであります。
また、セクハラ対策の実施状況についても情報公表項目に含めるべきではないかということでございますが、セクハラ対策の措置義務というのは、これは基本的に事業主に措置が義務付けられておるものでございまして、それが講じられていない場合には私どもとしてはきちんと行政指導でそれを是正していくということが任務でございますので、そういう義務的なものを公表項目に加えるというのは、少しそれはまた性質が違うのかなというふうに
まず最初に、公明党といたしまして、平成三十年六月にセクハラ対策についての緊急提言を取りまとめました。お手元に配らせていただいております。 各省庁におきましてどう対応していただいたのか、順次簡潔にお答えいただきたいと思います。
政府提出法案では、セクハラ対策の実効性の更なる向上を図るため、国、事業主及び労働者の責務として、セクハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止等を行っており、これによりセクハラのない職場づくりを一層推進してまいります。
本法案では、セクハラ対策の実効性の更なる向上を図るため、国、事業主及び労働者の責務としてセクハラは行ってはならないものであること等を明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止などを行っており、これによりセクハラのない職場づくりを一層推進してまいります。
セクハラ対策について伺います。 本法案では、セクハラについて行為そのものを禁止することは盛り込まれていません。男女雇用機会均等法によるセクハラ防止措置が導入されてから数十年が経過し、禁止規定を求める声も強いことから、セクハラ根絶のために法律で禁止すべきであると考えます。セクハラの行為そのものを禁止することを検討していく方針や意向はあるのか、厚生労働大臣の明確な答弁を求めます。
今回、パワハラについて事業主の防止措置義務や行政ADRの対象としましたが、現状のセクハラ対策にパワハラを並べたにすぎません。 現に、防止措置義務があってもセクハラ被害は後を絶たず、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち、行政救済に進んだものが余りにも少なく、指導に従わなかった場合の企業名の公表は一件もありません。
拘束力のある条約を目指す方針で一致して、各国、セクハラ対策等を後押ししていくということが期待をされております。しかし、労働者として保護すべき対象の範囲について各国で折り合いがつかず、条約案の詳細に関しましては来年の総会での採択に持ち越されたということでございます。
これらは、いずれかが中心となるわけではなくて、いずれもが重要であり、いわば車の両輪として双方が相まってセクハラ対策の成果を上げるものだと考えています。 そのため、私たちは、就業環境が害されることのないよう、事業者の措置義務を強化、拡充する男女雇用機会均等法の改正案、いわゆるセクハラ規制強化法案を提出するとともに、行為者に対してセクハラを禁止するセクハラ禁止法案を提出したところであります。
○根本国務大臣 民間企業のセクハラ対策、これは、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に対して相談窓口の整備などの雇用管理を義務づけておりますが、それで、法律上義務づけられているセクハラ等対策の整備に関する状況について、状況把握項目や情報公表項目とすることについてはさまざまな意見があるものと思われます。
また、この報告書では、労働政策審議会の建議を踏まえて職場におけるセクハラは許されないものであるという趣旨が法律上で明確化されることになれば、職場におけるセクハラ対策の実効性も一定程度向上していくことが期待されるという指摘もいただいております。
民間企業におけるセクハラ対策については、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に雇用管理上の措置を義務づけるとともに、都道府県労働局が助言、指導等により履行確保を行う仕組みになっております。 本法案による改正内容も含めてその周知徹底を図るとともに、労働局による着実な履行を引き続き進めることによって、企業が法律で義務づけられた措置を適切に講じることを担保していきたいと思います。
○高階副大臣 セクハラ対策研修ということでは、ございません。私は、家族療法とかそういったところを専門として仕事をしてきておりますので、そういった部分での研修というか研さんは積んでおります。
男女雇用機会均等法にセクハラ対策、育介法にマタハラ対策として、「必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」措置義務が書かれたのと同じ文言で、今回、労働施策総合推進法にパワハラ対策として書き込もうという法案です。 しかし、セクハラ、マタハラの現状を見れば、雇用措置義務を法律に書き込んでも解決になっていない、実効性がなかった、そのことは明らかです。
そうでない限り、セクハラ対策というものは女性が声を上げない限り進んでいきませんので、ぜひそのことは切にお願いをしたいというふうに思います。
当然、企業として更に、セクハラ、またさらには今回のパワハラ対策を進めていただかなければいけないわけですけれども、例えば、先ほどありました、セクハラの企業名公表すらたどり着いていないという現状、そうしたことにつきまして、セクハラ対策をどのように今後進めていけばいいか、その点につきましても簡潔に御答弁をいただければと思います。
昨年の財務省の前事務次官の女性記者に対するセクハラ発言の際に、極めてセクハラ対策に後ろ向きな安倍政権の体質が浮き彫りとなりました。今回、ハラスメント対策に関する本法案の審議入りに当たり、政権としてどのような決意を持ってこの対策に取り組まれるのか、菅官房長官にお尋ねをいたします。 次に、セクハラ対策についてお尋ねいたします。
政府案では、セクハラ対策の実効性のさらなる向上を図るため、国、事業主及び労働者の責務として、セクハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止等を行っており、これにより、セクハラのない職場づくりを一層推進してまいります。
セクハラ対策の強化等についてお尋ねがありました。 本法案では、セクハラ対策の実効性のさらなる向上を図るため、セクハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益的取扱いの禁止などを行っております。
しかも、就職活動中の学生に対する事件が発生するなど、まさに、セクハラ対策の強化は喫緊の課題となっております。それにもかかわらず、政府提出法案にはセクハラ禁止規定は設けられておらず、セクハラ対策も不十分な内容にとどまっております。
今通常国会に提出をさせていただいております男女雇用機会均等法の改正案におきましては、そうした中で、セクハラ対策の実効性の更なる向上を図るということで、一つは、セクハラを行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める旨、これを関係者の責務として明確化をいたしております。また、労働者がセクハラに関しての相談を事業主に行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止規定を置く。
そこで、まずは現行法の下で当然やるべきことを可及的速やかに実施することがもう最低限必要だと思いまして、今月の八日に、公明党女性活躍推進本部、ストーカー・DV・性暴力等対策プロジェクトチームといたしまして、野田大臣のところに実効性のあるセクハラ対策について緊急提言をさせていただきました。
その上で、六月十二日に、すべての女性が輝く社会づくり本部でセクハラ対策の強化について緊急対策取りまとめられました。概要を御説明いただけますか。
どこまで本腰を入れてのことか分かりませんけれども、五月三十一日は、安倍首相から野田大臣にセクハラ対策の指示も出ているのは御承知のとおりだと思います。今後行われる対策で今回の件が防止できるようになるのか、今のままでは全く分からない状態です。
ですから、せめて、人事院が、高い倫理性、そしてセクハラ対策に対して厳しい態度をとるということを表明されること。人事院というのは、総裁が今女性で、あと人事官二人は男性ですけれども、やはり人事院総裁が霞が関全体、国家公務員全体を引き締める立場にもおられるわけで、私は、今の答弁は大変不満です。 せっかくのチャンスです。
○一宮政府特別補佐人 人事院におきましては、セクハラ対策、非常に重要なことであるというふうに認識しております。 個人の尊厳や人権を侵害する行為であり、制度の適切な運用の確保や職員の意識啓発等により、引き続き、その防止のため、各省庁に対し確認をして、更に取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
特に、企業では、男女雇用機会均等法の中にセクハラ対策、十一条にありますけれども、企業に入っていない、あるいはそういう経験のない方こそ、このセクハラの感度というのは非常に鈍い。
ただ、今までの私どもの承知をしているところから見て、やはり、セクハラ対策を進める立場にある厚生労働省として、こういったことが取り沙汰されているということはまことに遺憾である、こういう認識を持っているところであります。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、先ほどちょっと私の答弁で、セクハラ対策を進めるべきと言ったところ、もしかしたらセクハラ推進を進めると申し上げたかもしれません。これ、全くの間違いでございますので、セクハラ対策を進める立場だということを改めて申し上げたいというふうに思います。 その上で、今、是正勧告と特別指導というお話がありました。
これは、例えばワーク・ライフ・バランスでありますとか女性活躍でありますとか、あとパワハラ対策、セクハラ対策、マタハラ対策とか、いろんな何とかハラスメント対策ってあるわけですが、こうしたものを一つのところで総合的に対応していこうということで雇用環境・均等局というのを設けるということ。
今回の改正によって、マタハラ防止対策、前進するものと期待をしたいと思いますけれども、その実態調査で同時に行われたセクハラの調査を見ますと、セクハラについては既に今回の改正と同様の雇用主に対する義務付け、必要な雇用管理上の措置をとる義務付けというものがもう既になされているわけですけれども、にもかかわらず、セクハラ対策取ってない企業が四〇%現状もまだあるということで、今回マタハラについて同様の雇用管理上